【起業】行政と連携してアイデアを実現!グレーゾーン解消制度・規制のサンドボックス制度を解説【スタートアップ法律相談所 vol.14】
◯我有 隆司 アソシエイト弁護士(第一東京弁護士会所属)
プロフィール▶https://www.azx.co.jp/members/law/ryu…
2013年 東京大学法学部 卒業
2015年 東京大学法科大学院 卒業
2016年 司法試験合格 司法研修所 入所
2018年 AZX Professionals Group 入所
2022年 デジタル庁(デジタル臨時行政調査会事務局、デジタル法制推進担当) 出向
(2022年11月~2024年3月)
・デジタル規制改革推進の一括法の制定に従事
・法制事務デジタル化・法令等データ利活用促進に従事
法規制の「グレーゾーン」とは何か
近藤:
はい、皆さんこんにちは。スタートアップ法律相談所、Gazelle Capital株式会社の近藤です。
今回は、「グレーゾーン解消制度」と「規制のサンドボックス制度」について、詳しくお話しいただければと思います。
具体的なスキマバイトの事例や電動キックボードの事例も含めて、不確実性があるような法規制の中でどう戦っていくのか、ぜひ我有先生に引き続きお伺いしたいと思っております。
よろしくお願いします。
我有:
よろしくお願いします。
近藤:
よろしければ、改めて、2本目から見てくださっている方もおられると思いますので、自己紹介をお願いします。
我有:
AZX総合法律事務所の弁護士の我有と申します。どうぞよろしくお願いします。

我有:
私は法規制の中でスタートアップビジネスをどういうふうに作っていくか、あるいは法規制が変わっていく中で新しいビジネスチャンスはスタートアップにどのように現れているか、そういったところをスタートアップの皆様と相談していくことに注力している弁護士になります。
デジタル庁に出向した経験もございまして、問題意識としてもスタートアップビジネスと法規制の関係性、そういったところを起業家の皆様と一緒に話し合っていくところに特に関心がございます。
前回は、法規制がなんたるものかみたいな大上段の話が多かったんですけど、今回は、実際に法規制の論点として残ってしまった論点というか、実際に取り組まないといけないところに対して、どうやってやっていくのか、というところをお話しできたら良いんじゃないかなと思っております。
近藤:
今回は、グレーゾーン解消制度と規制のサンドボックス制度、聞いたことはあるんですけど、詳しく分からないような単語が並んでいまして、そもそもグレーゾーンとは何なんですか?
我有:
ビジネスをやっていく時に法規制の適用を受けるかどうか、適法かどうか明確な結論が出ないという感覚です。法規制との関係や法律を守るとか。
近藤:
解釈が分かれそうなイメージですね。
我有:
解釈が分かれたり、法律とかもはっきり書いていないんですよね。自分たちのビジネスが適法であると明確に説明できない状況、これがグレーゾーンなんじゃないかなと思います。
近藤:
そういった解釈しづらい曖昧な領域みたいな広い定義だと思うんですけど、グレーゾーンといってもいろいろあるんですか?
我有:
グレーゾーンでお話ししたいことが3つ4つあって、スタートアップにとっては、新しい技術や新しいビジネスを作った時に、まだ法律が追いついていない状況が多々ある。これが基本的なコンセプトなのかなと思っています。
例えば、今いきなり「どこでもドア」を作ったとして、いきなり行ったら住居侵入罪とかになるのかな。どういう運用だったら良いのかというところが曖昧ですよね。
新しい技術に対して、今の法律が追いついていない。そのせいで出てくるグレーゾーンに対して、スタートアップがどう取り組んでいくかみたいな話かなと思います。
法規制のランクとリスクの程度を理解する
近藤:
それこそリスクの違いもあったりするんですかね?
我有:
リスクの違いというところでいうと、法規制にはランクがあって、まず法律があるんですよ。その次に政令、省令、通知・通達というのがあって、実際に行政や政府から示される法規制の一連なのかなと思っています。

我有:
法律というのは、国会でちゃんと決めなければいけないもの。政令や省令は内閣のほうで、そこだけで完結して作ることができるんですけれども、豆知識として、政令と省令は作っている側にとっては重みが違うんですよ。

我有:
省令は、各省庁が自分たちだけで作ることができるんですね。政令は、結構大事な言葉なんですけど、内閣法制局というところを通過させないといけないんですね。
内閣法制局というのが、法律と政令に関しては、各省庁が考えたものを1回そこの審査を通してから、法律だったら国会に出すとか、政令だったら制定するというプロセスになっていて、この審査が厳しいんですよ。なので、審査を経ているものが政令で、そうではないものが省令という形になっています。
実際にルールメイキングしていこうとなった時に、簡単に「政令を変えよう」と言った時と「省令を変えよう」と言った時の重みが違うとか、その辺の勘どころも大事だったりするというのが1つありますね。
近藤:
それぞれの管掌範囲じゃないですけど、ケアしないといけない範囲が限られるんですね。
我有:
スタートアップが経営していく中で、グレーゾーンがある場合に、リスクの程度をちゃんと判断しないといけないと思うんですね。
法令上、適法とは言えないけれども、別に刑事罰の対象でもなければ、ただの法令違反で、それに対して行政からの指導を受ける可能性もほぼない。そもそも法令違反が生じる事態もごく限定的であるとか、そういったケースであれば、そんなに目くじらを立てて考えるということを、経営判断の中ではリスクの程度も考えなければいけないなと思っています。
フェーズと相手に応じた説得力の設計
我有:
経営判断でどう取り込んでいくのか、という目線もグレーゾーンとの付き合い方では大事で、フェーズによって、相手によって、自分たちのビジネスを適法だと説明するときのハードルの高さが違うと思うんですよね。
各会社が置かれている状況を踏まえて、自分たちはどのレベルで、どういう相手に対してどういう説得力を持つ必要があるのかというところも、このグレーゾーンに直面した時には現実的に整理するべきポイントなんじゃないかなというふうには思いますね。
ここで1つ書籍を紹介したいんですけれども、良いですか?

我有:
こちらの『攻めの法務 成長を叶えるリーガルリスクマネジメントの教科書』という渡部友一郎先生という、Airbnb Japan株式会社で活躍されている弁護士の先生なんですけども。
漫画になっていて、ビジネスで出てくる法的リスクを重大度とリスクの起こる可能性でかけ算をしながらものを考えようというところを、非常に分かりやすく説明していて、もし関心がある方はご覧になると面白いかもしれないです。
近藤:
グレーゾーンみたいな曖昧な解釈が入る中で、行政機関なのかVCなのか、その他の相対している企業さんなのか、そこの方々と接触するだけでも非常に難しいなと思ってしまうんですけど。
我有:
そうなんですよね。法解釈は、先ほども近藤さんにおっしゃっていただいた通り、解釈に幅があるというところで、では役所はどう思っているのか。
法律を抱えている規制監督官庁は、それについてどういう意見なのかというところを、ちゃんと確認しに行きたいというところが、事業者にとってニーズとしてあって、そこを叶えてくれるような制度について今日はお話しできたらなと思っております。
近藤:
それを叶えてくださる制度というのは?
我有:
グレーゾーン解消制度と規制のサンドボックス制度という2つをご紹介できたらなと思います。
グレーゾーン解消制度で官庁の見解を得る
近藤:
1つ目のグレーゾーン解消制度なんですけど、それは何なんですか?
我有:
自分たちのビジネスでグレーな領域があった時に、新しいビジネスでこの領域はグレーなんだけどということを照会して、それを監督している官庁がちゃんと答えてくれる。しかもそれを公表してもらえる。
近藤:
それが適法か否かをということですか?
我有:
そうです。
近藤:
曖昧な解釈があるような領域において、ビジネスを推進していくにあたってのリスクが減るといいますか、判別ができるという形になるんですね。
我有:
まさにそういうことですね。結構使い方が難しいのは、まず新規性というのが求められていて、もうやっているビジネスじゃなくて、これからやろうとしているビジネスが対象になるということと、前提条件をがっちりと固めて、この条件のこのビジネスモデルだったら適法とか、そういう回答をしてくれることになるという形ですね。
回答する側の気持ちになってみると怖いじゃないですか。その回答が一人歩きしてしまって、思わぬ形で「これも適法なんじゃないか」と言われ始めるのは避けたいところではあります。
3ヶ月の回答期間と得られる価値
近藤:
一番最初のお話を聞くと、フィードバックをいただく、回答をいただくというところなので、答えをいただけるのかなと思いつつ、前提条件を作りつつ、ご回答いただけるような背景を見ると、すごく工数がかかるような対応なのかなと思ってしまいました。
我有:
1本目の動画の法規制対応に関して、まずは自分たちのビジネスの方で調整しようというところにも関連するんですけれども、グレーゾーン解消制度についても、経産省の人たちも非常に尽力していて、実際に質問してから回答が出るまでに3ヶ月を基準にしています。
そうはいっても、多くのスタートアップにとって、慣れない官公庁とのコミュニケーションを重ねていくところが、どうしても負担になってしまうことも多いというのは否めないところでもある。
一方メリットとしては、コミュニケーションを取ることができる、そこでしか得られない情報でもあるんですよね。そして、回答を得るためにビジネスモデルをガチガチに固めていくプロセスも、ある意味ではそれさえやっておけば、適法なビジネスモデルを作れるという非常に意味のあるコミュニケーションなんじゃないかなとは思います。
近藤:
プレシード・シードだと、そもそもビジネスモデルをまだ練っているようなフェーズの方が多いのかなと思うので、アーリー以降の方々がうまく活用される制度になるんですか?
我有:
まだやると決まっていないビジネスモデルで使うのは早すぎるかもしれないですけれども、これでやっていきたいと思った時には早いに越したことはなくて、実際に制度を使うかどうかはともかく、法規制対応は目標を見失いやすいところもあるので、1つのあてどころとしてグレーゾーン解消制度に当てはめて、この制度を使うとしたらどんな制度になるのかを検討していくことは意味があるのかなと思いますね。
スキマバイトの事例:給与前払いの論点
近藤:
グレーゾーン解消制度は、どういった事業が活用されているものなんですか?
我有:
グレーゾーン解消制度はたくさん活用事例がございまして、経産省のウェブサイトをご覧いただくとすごく良いかなと思います。

我有:
例えば、左上の1個目に書いてある電子契約系のところだと、建設業界は紙で取引しなければいけないことが多いので、そこを電子でできるかというところをやっているんじゃないかと推測します。

近藤:
ありがとうございます。
その中で、スタートアップ企業の具体的な事例をお伺いしたいんですけれども、教えていただいてもよろしいですか?
我有:
例えば、スキマバイトの事例は非常に上手にやっていると思っています。プラットフォームになっていて、事業者と労働者がマッチングするというビジネスモデル。
こういったスキマバイト系のサービスの時に、給与の前払いをプラスαの価値として提供していることがあります。給与の前払いは、法律上の取り扱いが難しい話なんですね。
労働基準法の24条で、全額払いの原則や直接払いの原則があって、そこを今回の給与の前払いに当てはめてみると、給与の前払いで払っているのはプラットフォーマーになってしまう。

近藤:
プラットフォーマーは、スタートアップ企業ということですよね?
我有:
そうですね。案件を持っている事業者ではない。これは直接払いではないという発想があります。
近藤:
間接的にお金が流れて、労働者の手元に行くからということですね。
我有:
あるいは、場合によって手数料を取ってしまうと、これは全額払いではなくなってしまう。そういった論点がありました。
そこで積極的にグレーゾーン解消制度を使っていくような会社もあって、それから1つ1つ論点が明確になってきて、このモデルだったらいけるというところを明らかにして、今結構いろんなサービスが広まっていると思うんですけれども、そこのパイオニアとして制度を活用していったという事例があったなと思いますね。
近藤:
バーティカル系のスキマバイト系のサービスも増えてきていたと思うんですけど、結論としてどういうような座組になったんですか?
我有:
グレーゾーン解消制度で出た回答として、直接払いのところに関して絞って話すと、直接払いのところは、会社に対して労働者は賃金債権を当然持っている。

我有:
賃金債権は、プラットフォーマーが前払いをする瞬間まで生き続けているんだと。そこの仕組みが担保されていることが1つ重要な要素になりましたね。
メリット・デメリットの整理
近藤:
グレーゾーン解消制度を改めて使う中で、皆さんが気をつけるべきことや捉えておくべきものとかあったりしますか?
我有:
先ほど言った通り新規性が必要なので、割と早いうちに検討を始めておかないと、手遅れになって制度が使えなくなってしまうということです。自分たちでせっかく照会して回答を得たとして、「このビジネスモデルは適法です」と言われた時に、ある意味それは他の事業者も真似できるということになるんですね。
近藤:
なるほど、グレーゾーンではなくなってしまったからですね。
我有:
今まで参入障壁だったものが一気になくなるということなので、これは経営戦略としてどうなのかという論点があります。
フォロワーに徹するべし、というのも合理的なところかもしれないし、一方で、ビジネスモデルによっては、先に顧客を囲い込まないと、ビジネスとして盛り上がっていかないタイプのビジネスもあると思うんですよね。
そういう時は、パイオニアとして規制改革を取り組んでいくことが求められることになるんじゃないかと思います。
近藤:
ありがとうございます。
てっきりグレーゾーン解消制度を使ったら、グレーだったものが白か黒か判別できるようになるので、スタートアップ企業の皆さんにとっては良い制度なのかなと思いつつ、グレーゾーン解消制度を使うメリット・デメリットみたいなのもあるんですね。
もしよろしければ、改めてグレーゾーン解消制度のメリット・デメリットの整理をお願いします。
我有:
メリットとしては、自分たちのビジネスが適法かどうか明確に回答をもらえる。そして、実際に法規制を担当している行政官とコミュニケーションを取ることができる。その中で得られる知見は非常に重要なものが多いので、そこは大きなメリットです。

我有:
デメリットは、回答を得るための工数がどうしてもかかってしまうという点。あとは、経営上のデメリットとして、適法だと示された時に、もしかしたらフォロワーがそれを真似してしまうかもしれないというところがあるのかなと思います。

規制のサンドボックス制度で実証実験を行う
近藤:
ちょっと話は変わりまして、もう1つの制度がありましたよね。サンドボックス制度でしたっけ?
我有:
規制のサンドボックス制度です。
近藤:
そこについてもぜひ詳しくお伺いしたいんですけれども、規制のサンドボックス制度とは何なんですか?
我有:
サンドボックスというのは「砂場」という意味で、砂場遊びでは何をやっても良い、守られた空間だから何をやっても良い、そのようなイメージですね。
実際にそのように事業活動をやると、法令上問題点が残るかもしれない事業。そういう事業に関して、一定の条件や制約を課して、この条件だったらやっても良いということで、実際に事業をやってもらう。そこでデータを取るんですよ。
今の事業が適法かどうかよく分からなくなっている、あるいは違法になってしまう状況だとしたら、実証事業で得られたサンドボックスの制度を使って得られたデータを、次の規制改革に繋げていこうということを考える。
それが規制のサンドボックス制度ですね。
近藤:
砂場の範囲で実証実験じゃないですけど、あくまで検証を進めていくみたいな形になるんですかね?
我有:
そうですね。
電動キックボードの事例:大学キャンパスでの実証
近藤:
具体的にお伺いしたいんですけれども、どんな事業が規制のサンドボックス制度を使っておられるんですか?
我有:
ウェブサイトを見ると早いかなと思います。

我有:
こちらが内閣官房のウェブサイトのところで、規制のサンドボックス制度の実証事業として認定されたものが全部挙げられているんですね。
近藤:
スタートアップの企業もたくさんありますね。
我有:
比較的イメージしやすいものをご説明すると、電動キックボードの事例があります。

我有:
今では電動キックボードがたくさん走っているんですけれども、当時は公道で走るには免許が必要で、あとはヘルメットが必要という状態だったんですよ。
法律上、公道で走る時にはどうしても法規制の対象になってしまう。公道ではないところで走って、そこでデータを整えて、その上で規制改革に繋げていけば良いんじゃないかと。そういった制度の利用の仕方をしています。
公道じゃない場所として、横浜国立大学と九州大学のキャンパス内だったと思うんですけど、実際に実証事業をやってみて、電動キックボードがどのように走行するか分かった上で、今は電動キックボードを使っているビジネスがこれだけ広まりを見せているという感じですね。
近藤:
皆さんはよくこの規制のサンドボックス制度を使っておられるんですか?
我有:
制度としては比較的新しいです。最初のものが平成30年ぐらいで、これを作った方は中原さんという方なんですけど、中原さんが非常に精力的にこの制度を盛り上げていって、令和2年くらいまではすごく勢いがあったんですよね。その後少し案件数が減っているという面も正直否めない。
スタートアップにとっても、あるいは他の事業会社にとっても、サンドボックスのほうが実証事業を実際にやるので、それまでに整えるべきことが少し多かったりとか、そういったところで件数としては多くはないですね。
スタートアップは、これから規制のサンドボックス制度を活用した事例を増やしていくことが結構大事なんじゃないかなと思っているので、私のほうから自信を持ってこの制度もおすすめしたいなと思います。
スタートアップが取るべき法規制対応の戦略
近藤:
規制のサンドボックス制度やグレーゾーン解消制度に取り組むにあたって、スタートアップの皆さんが取るべき戦略といいますか、取るべきTo Doは何でしょうか?
我有:
法規制対応で最初に大事なことは論点整理、そしてビジネスモデルを調整できるところは調整する。

我有:
その上で残った論点、これに対するアプローチとして、まず新規株式公開(IPO)やイグジットをするまでに片付けなくてはいけない問題でもあるので、そこまでのロードマップを描いて、その中で、実際にそれを監督している官公庁とのコミュニケーションが必要な要素になるので、それをどのタイミングで行うことができるか。
基本的には早めに行うほうが良いと思っていて、そこの感触を見た上でハードルの高さを感じることもできますし、実際に制度を使うための要件として新規性が求められているところもあるので、制度の利用というのは早めの段階で整理していくところが、グレーゾーン対応の仕方として望ましいんじゃないかなと思います。
事前相談から始める第一歩
近藤:
改めて自分のビジネスモデルを整理したいとか、実際にこういった制度に申請をしたい時は、見ている皆さんは何をすれば良いんですか?
我有:
グレーゾーン解消制度は経産省のWebに申請のフォームがあるので、そこから出せます。規制のサンドボックス制度も内閣官房のWebで申請のフォームがあるので、それを作っていくことになります。
実際には申請をする前に、事前相談という形で、どういう方向性でグレーゾーン解消制度や規制のサンドボックス制度を使っていくことになるかというのを、担当官と密にコミュニケーションを取ることができるので、まずは事前相談をするということになります。
事前相談は会社が直接やっても良いですし、法規制の整理のところも慣れない方も多いかなと思うので、その段階から弁護士に頼っていただいたほうがスムーズにいくことも多いかなとは思います。
近藤:
早めにやったほうが良いということでしたが、どの段階で工数をかけて、かつお金をかけてチャレンジをするのかというのは難しいですよね。
我有:
難しいんですけれども、私のおすすめは、最初にミーティングを組んで感触を知ることができるというところで、得られるものは非常に多いんですよね。
一度規制を監督している方々とコミュニケーションを取る機会を作ることができると、スタートアップが今後事業活動をするための大きな助けになるんじゃないかなと思います。
近藤:
実際に担当者の方とご相談をする中で、ポイントやコミュニケーションを取る方法はありますか?
我有:
スタートアップの企業の方々も、基本的には何かしらの社会のペインを解消することを目標にしていると思うんですね。社会課題を解決することがスタートアップがやっていることだと思うんですけれども、1つの会社としてそのような考えでやっていると、理念に留まってしまう。
行政官が持っているような、社会全体の公益性が何かをもう1回洗い出してもらうことが、コミュニケーションを円滑に進める上で大事なんじゃないかなと思います。
自分たちのビジネスが、社会における公益性という文脈で、どんな価値があるのか、それがSDGsにちなんだ何かかもしれないし、働き方改革の何かかもしれないし、そういったところで、行政官が抱えているような課題意識と、自分たちが解決しようとしている課題意識を上手く結びつけるところがコミュニケーションでは大事かなと思います。
近藤:
今回の動画では、グレーゾーン解消制度と規制のサンドボックス制度についてお話をいただきましたけれども、よろしければ最後にまとめていただきつつ、最後まで見てくださった起業家の皆さんに一言いただけると嬉しいです。
我有:
今日は、スタートアップビジネスを進めていく上で直面する法的な論点を、行政機関とコミュニケーションを取りながら、どのように整理するのが良いのか、それを考えるためのツールとして、グレーゾーン解消制度と規制のサンドボックス制度をご案内させていただきました。
どちらの制度をどう使っていくのかは非常に難しいテーマでもあって、どのタイミングでどう使っていくのかも相談事項かなと思いますので、早いタイミングで制度を使うことを検討するということがスタートアップビジネスを続けていくための重要な情報を得られるところもあるかなと思いますので、積極的に制度の活用と弁護士への相談をしていただければ良いのかなと思います。
近藤:
そういったご相談や、そもそもいつからそういったアクションを進めれば良いのかというところは、AZX総合法律事務所さんに相談できるんですよね?
我有:
もちろんです。私たちのほうで相談を承ります。
近藤:
ぜひ無料で30分相談できますので、概要欄のURLからご相談いただければと思います。
次回は、より積極的にスタートアップがルールメイキングを行っていく方法についてお伺いできるんですよね?
我有:
もちろんです。
近藤:
その方法については次の動画で発信しますので、動画をお待ちいただければと思います。その前の動画を見ていない方は、戻って見ていただければと思います。
それでは次の動画で、さようなら。
