【金融庁】経営者保証は必要?ガイドラインを活用するメリットをわかりやすく解説!【融資相談室】
◯若林 哲平 株式会社INQ-代表取締役CEO(行政書士法人INQ代表)
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1980年東京都清瀬市生まれ、神奈川県相模原市出身。青山学院大学経営学部卒。
融資サポートを中心に、様々な領域のスタートアップのシード期の資金調達を支援。
年間130件超、10億以上の調達を支援するチームの統括責任者。行政書士/認定支援機関。
複数のスタートアップの社外CFOも務め、業界への理解が深く
デットだけでなくエクイティ両面の調達に明るい。
経営者保証とは何か?法人と個人の違いを理解する
近藤:
はい、皆さんこんにちは。スタートアップ融資相談室、Gazelle Capital株式会社の近藤です。
若林さん、今回は経営者保証についてお伺いできるんですよね?
若林:
そうですね。先日、金融庁から経営保証に関するガイドラインの活用実績についてのレポートが発表されました。
それを踏まえて、フェムトパートナーズ株式会社の坂本さんというキャピタリストの方が、経営者保証のガイドラインの活用実績に関する考察というnoteを書いていらっしゃって、非常にいい内容だったので、それをきっかけに、改めてスタートアップの皆さんに経営者保証について知っていただきたいと思い、今日はお話をさせていただきます。
近藤:
ありがとうございます。
よく経営者保証というワードは耳にするんですけれども、改めて何なのですか?
若林:
例えば、株式会社INQという会社が借入しようと思ったときに、INQの代表取締役である代表者個人というものは、法律上は別人格ですよね。そういうふうになったときに、あくまでも法人の借入なので、私個人の借入ではないです。
近藤:
法人という箱自体の契約ということですね。
若林:
そうです。法律的な人格のINQが借入をするという話なんですけれども、INQの借入に対して「代表者個人も連帯保証を負いなさい」ということになるんです。「もし返せなくなったら代表取締役の若林くんが返してね」というものが、法人の借入に対する代表者個人の連帯保証です。
代表者保証・個人保証・経営者保証という言い方をされるんですけど、これが今日話す内容の経営者保証になります。
経営者保証ガイドラインで保証なし融資が2倍に
近藤:
そこで直近に出てきたのが経営者保証ガイドラインでしたっけ?
若林:
そうですね。経営者保証ガイドラインそのものは2013年くらいからあって。
近藤:
結構前からあるんですね。
若林:
その前から経営者保証はなかなか問題があるというところで、できるだけ取らないでできると望ましいということがあり、経営者保証ガイドラインというものが金融庁と中小企業庁によって策定されて、運用が始まったという経緯があって、実績がどうなのかが今回発表されたということなんですよね。
近藤:
具体的にどういった効果があったんですか?
若林:
経営者保証を付けない融資が実行された件数とか金額を%で表したときに、前回測定したところでは約30%あったところが約60%と約2倍ですね。
これは効果がきっちりと表れているということが言えるんじゃないかなと思います。
近藤:
スタートアップの皆さんにもより挑戦しやすい環境といいますか、そういったところの土壌づくりがなされてきているということなんですね。
若林:
おっしゃる通りですね。
スタートアップはやっぱりチームを作って、そこにベンチャーキャピタルさんからご出資いただいたりして、金融機関の融資も受けたりしながらチームとしてやっていくにもかかわらず、商慣習として代表者個人だけが大きなリスクを負っていく、それも数百万~数千万という単位で負っていくとなると、だいぶ負担が大きいというところがあります。
それが思い切った事業展開、例えば新規事業を打ち出そうと思ったとき、赤字を負ったりする可能性があるじゃないですか。そうなったときに、「経営者保証が付いてるから手堅くいきたい」と思ってしまう可能性はもちろんあるじゃないですか。
思い切った事業展開の足枷になったりとか、あるいは事業承継とか、再生というところにも経営者保証があることがネックになっているケースというのがたくさんあったので、そういったところの解消のために経営者保証はないほうがいいよねと。
とはいえ、ないと言っても、ちゃんと規律していないところに経営者保証なしで貸すのは銀行さんも怖いですよね?
近藤:
一種のリスクですもんね。
若林:
そうです。なので、きちんとガイドラインを定めて、その効果測定が行われたというのが今回の金融庁の発表ということなんですよね。
保証なし融資を受けるための3つのポイント
近藤:
スタートアップの皆さんにとってはないに越したことはないのかもしれないですが、経営者保証を負わずに融資を受ける可能性も今の話でいうと増えてきている?
若林:
おっしゃる通りです。
近藤:
どうやって実際に融資を受けるんですか?
若林:
これはフェーズによって2つあるかなと思っていまして、創業期であれば経営者保証が付かないと決まっている制度を選択するということが1つ。
もう1つは、プロパー融資などにおいては経営者保証ガイドラインをきちんと利用して、そのガイドラインに沿った経営をしていただいて、経営者保証を付けない融資をしっかり金融機関と交渉していただくということです。
近藤:
具体的にどういった形で活用すればいいんですか?
若林:
経営者保証ガイドラインにはざっくり3つのポイントが記されていて、「これを満たした場合には経営者保証なしで融資してね」というようなことが書かれています。
近藤:
項目のように見る観点が決まっているんですね。
若林:
そうなんです。これから申し上げる3つの項目というのが、まさに創業期に経営者保証なしで融資を受けようと思ったときの、使える制度の要件にほぼ一致しているということが言えると思うので、とにかく経営者保証なしで融資を受けたければ、これから申し上げる3つのポイントを押さえた経営をしていただくということが重要になります。
1つ目は法人と経営者の分離ですね。2つ目が財務状況が健全。3つ目がガバナンスが効いている。この3つですね。
ポイント①:法人と個人の分離
若林:
まず1つ目の法人と個人の分離なんですけど、これは簡単に言うと、法人と個人のお財布・経理・資産というものが分かれて、ちゃんと管理されているということになります。
分かりやすい例で言うと、役員への貸付金というものが良くないという話は以前の動画でもさせていただいたんですけれども、この役員への貸付金というものがもしあると、それは法人のお財布から代表者個人にお金を貸しているということになる。
また、売上などに対して役員報酬が過大すぎると、個人事業主の延長と見られる。
とはいえこれ自体が法律違反ではなくて、「法人と個人が分離されていないから、連帯保証は負ってね」ということなんですよね。これが法人と個人の分離ということです。
ポイント②:財務状況が健全であること
若林:
2つ目の財務状況が健全ということなんですけれども、よく起こりがちなのが、日本政策金融公庫さんの引き落とし口座にA銀行さんを指定しているとしましょうと。
公庫さんは口座を持たないので、A銀行さんの銀行から引き落とします。ところが、A銀行さんはメインじゃなくて、使っていなかったからお金を入れ忘れていた。したがって引き落としがかからなかった、みたいなことが起こり得るんですよ。
だけど基本的にこれをやってしまうと、取引状況が良くないと見なされる。
近藤:
それは1回でも?
若林:
1回でもです。これは金融機関側が重たく見ますので、こういったことはないようにするというのが最低限あるかなと思います。
近藤:
お金がある・なしに関わらず、銀行側から見ている観点でちゃんと財務状況が健全なのかということですね。
若林:
そうですね。これは取引が滞りなく行われているということにおいて、次に説明するガバナンスのところにも影響してくる話なんですけど、これは1つあります。
もう1つは、2期連続赤字ではない。または債務超過ではない。両方ないということが求められます。
これはちゃんと返す能力があるかということにもつながってくるので、連帯保証が付く・付かない以前に、貸せる・貸せないというところにももちろん影響してくる話なんですけれども、そういう状況にあるとすると、金融機関側もどうしても懸念をせざるを得ないので、何かを貸すからには保全しなきゃいけない。
「担保も取れないなら経営者保証は付けさせてもらいますよ」というのは、金融機関の立場からすれば、ある意味当然ということにはなる。
近藤:
おそらく金融機関の方々は、10社融資をして全部回収しないと割に合わない話ですよね。
若林:
そうですね。なので、2期連続赤字とか債務超過みたいなシグナルがある場合には、連帯保証が付く可能性が出てくるということです。
ポイント③:ガバナンス体制の構築
若林:
3つ目のガバナンス体制がしっかりしているということ。
これは具体的に言いますと、財務諸表がしっかり提出されることはもちろん、例えば資金繰り表とかそういったものも求めに応じてクイックに出てくる。情報開示がされていて問題がないということですよね。
ちゃんとお金の管理ができていないということになると、先ほどの法人と個人の権利・資産の分離みたいなところにも影響してくるので、そこはしっかりガバナンスが効いているということが求められるというところですね。
銀行との関係性とフォーメーションが重要
若林:
今までの3つは、経営者保証ガイドラインに書かれていることなんですけども。
もう1つあるとすると、公的な経営者保証が付かない制度を活用した後に、プロパー融資という信用保証協会の保証が付かない制度を活用しようと思ったタイミングにおいて、金融機関さんとしっかり関係性ができているかどうか。
さらに言えばフォーメーションとして、取引金融機関が複数ある状態を作れているかどうか。これは非常に重要なポイントかなと思いますね。
例えば取引行が1行で、そこで密にできていればいいのかもしれないんですけど、担当の方が異動で変わるみたいなことも起こり得るし、交渉力としても複数行と取引している方が上手くいく可能性が高まりますよね。
そもそも一見さんでいきなりプロパーで連帯保証なしは、財務内容が良ければいいんですけど、スタートアップでいきなりそこの土台に乗るというのも難しいかもしれない。
できるだけ一見さんではない状態を作って、コミュニケーションをきちんと継続した状態で「連帯保証を外してね」という話ができるほうが、金融機関としても応援しやすいということになると思いますので、銀行との関係性、それから銀行のフォーメーション、この2つは公的融資・保証協会付き融資を使っているうちに構築していただけるといいのかなと思います。
経営者保証が付かない具体的な制度とは
近藤:
先ほど経営者保証が付かない融資がいくつかあるという話だったと思うんですけど、どういった制度があるんでしょうか?
若林:
公庫さんの制度と信用保証協会の保証の制度の中に、連帯保証がもともと付かないというのがセットアップされている制度があります。
近藤:
ぜひそれを次回教えてください。
次回は、経営者保証の付かない融資制度を教えていただければと思っております。それでは次の動画で、さようなら。
